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被災住宅の応急修理等(一部損壊(準半壊))

[概要]

災害により住宅が半壊又は大規模半壊の被害を受けた世帯に対し、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、市町村が業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理します。

[内容]

●災害救助法が適用された市町村において、災害により住宅が半壊に準じる程度の損傷を受けた世帯に対し、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、市町村が業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理します。

●1世帯当たり30万円が上限となります。
●以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象になります。
・当該災害により一部損壊(損害割合が10パーセント以上20パーセント未満)の住家被害を受けたこと
※一部損壊のうち、損害割合が10パーセント未満の損傷については対象となりません。
・応急仮設住宅(民間賃貸住宅含む)を利用しないこと
・自ら修理する資力がないこと

[対象者]

災害救助法が適用された市町村において住家被害を受けた方
以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象になります。
・当該災害により一部損壊(損害割合が10パーセント以上20パーセント未満)の住家被害を受けたこと
※一部損壊のうち、損害割合が10パーセント未満の損傷については対象となりません。
・応急仮設住宅(民間賃貸住宅含む)を利用しないこと
・自ら修理する資力がないこと

[お問合わせ先]

各市町村

[手続きなど詳しくは]

「内閣府防災「被災者支援|災害救助法」(外部サイト)」をご覧ください。

内閣府防災「被災者支援|災害救助法」(外部サイト)