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茨城県被災者生活再建支援補助事業

[概要]

被災者生活再建支援法(以下、「法」)の適用にならない住家全壊世帯などの生活再建を支援するため、法と同趣旨の支援金を支給した市町村に対し補助金を交付します。

[内容]

支給額は、下記の2つの支援金の合計額になります。
(世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額が3/4になります。)

■住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
・全壊解体の場合:100万円
・大規模半壊の場合:50万円
・半壊の場合:25万円

■住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
・建設、購入:200万円
・補修:100万円
・賃借(公営住宅を除く):50万円

※半壊世帯は基礎支援金のみになります。

■支援金の申請期間
基礎支援金:発災日から13ヶ月
加算支援金:発災日から37ヶ月

[対象者]

■補助対象
法の適用とならない被災世帯に対し、生活再建のための支援金を支給した市町村

■対象となる災害
(1)県内において法が適用された市町村が1以上ある自然災害
(2)県内において法の適用がないが、住家全壊被害が1世帯以上発生した自然災害

[お問合わせ先]

被災時にお住まいの市町村へご相談ください。

[手続きなど詳しくは]

「茨城県被災者生活再建支援補助事業(茨城県サイト)」をご覧ください。

茨城県被災者生活再建支援補助事業(茨城県サイト)