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母子父子寡婦福祉資金貸付金

[概要]

母子父子寡婦福祉資金貸付金とは、母子家庭や父子家庭、寡婦を対象に、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を貸し付けるものです。

[内容]

災害により被災した母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対しては、償還金の支払猶予などの特別措置を講じます

[対象者]

●母子福祉資金(以下のいずれかに該当する方が対象です。)
 1.母子家庭の母(配偶者のない女子で現に児童を扶養している方)
 2.母子・父子福祉団体(法人)
 3.父母のいない児童(20歳未満)
●父子福祉資金(以下のいずれかに該当する方が対象です。)
 1.父子家庭の母(配偶者のない男子で現に児童を扶養している方)
 2.母子・父子福祉団体(法人)
 3.父母のいない児童(20歳未満)
●寡婦福祉資金(以下のいずれかに該当する方が対象です。)
 1.寡婦(かつて母子家庭の母であった方)
 2.40歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の方

[お問合わせ先]

都道府県・市(福祉事務所設置町村含む。)の福祉事務所

[手続きなど詳しくは]

「内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)」をご覧ください。

内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)