こちらのサイトの情報は令和2年3月31日時点のものです。

住宅金融支援機構融資の返済方法の変更

[概要]

地震、津波、噴火、暴風雨又は洪水により被害を受けたご返済中の被災者(旧住宅金融公庫から融資を受けてご返済中の被災者を含む。)に対して、返済方法を変更することにより被災者を支援するものです。

[内容]

概要は次のとおりです。
 1.返済金の払込みの猶予:被災の程度に応じて、1〜3年間
 2.払込猶予期間中の金利の引下げ:被災の程度に応じて、0.5〜1.5%の金利引下げ
  ※フラット35(買取型)の場合は0.5%引き下げた金利(ただし、引下げ後の金利が2.0%を下回る場合は2.0%までの引下げ)
 3.返済期間の延長:被災の程度に応じて、1〜3年

※ 支援の内容は、災害発生前の収入額や災害発生後の収入予定額、自己資金額等を加味した「罹災割合」に応じて決まります。詳しくは住宅金融支援機構又はお取り扱いの金融機関にご相談ください。
※ (参考)住宅金融支援機構ホームページ
   http://www.jhf.go.jp/customer/hensai/hisai.html

[対象者]

以下のいずれかに該当し、被災後の収入が機構で定める基準以下となる見込みの方が対象です。
 1.融資住宅が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な方
 2.債務者又は家族が死亡・負傷したために、著しく収入が減少した方
 3.商品、農作物その他の事業財産又は勤務先が被害を受けたため、著しく収入が減少した方

[お問合わせ先]

独立行政法人住宅金融支援機構 お客さまコールセンター

[お問い合わせ先(電話)]

0120−086−353

[手続きなど詳しくは]

「内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)」をご覧ください。

内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)