こちらのサイトの情報は令和2年3月31日時点のものです。

災害復興住宅融資(建設)

[概要]

自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「罹災証明書」を交付されている方が、住宅を建設する場合に受けられる融資です。

[内容]

●この融資は、融資の日から3年間の元金据置期間を設定でき、据置期間を設定すると返済期間を延長することができます。

【基本融資額】
 ・耐火住宅、準耐火住宅、木造住宅(耐久性)
  融資限度額:1,650万円
  返済期間:35年
 ・木造住宅(一般)
  融資限度額:1,650万円
  返済期間:25年
【特例加算額】
  融資限度額:510万円
  返済期間:併せて利用する基本融資額の返済期間と同じ返済期間です。
【土地取得資金】
  融資限度額:970万円
  返済期間:併せて利用する基本融資額の返済期間と同じ返済期間です。
【整地資金】
  融資限度額:440万円
  返済期間:併せて利用する基本融資額の返済期間と同じ返済期間です。
※金利等については独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ
(http://www.jhf.go.jp/customer/yushi/info/saigai.html)又は下記のお問合わせ先にご確認ください。

[対象者]

ご自分が居住するため又は罹災した親等が住むための住宅を建設される方で、住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」した旨の「罹災証明書」の発行を受けた方が対象です。
●融資が受けられるのは、原則として1戸当たりの住宅部分の床面積が13平方メートル以上175平方メートル以下の住宅です。
●融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たすことが必要です。

[手続き書類]

罹災証明書

[お問合わせ先]

独立行政法人住宅金融支援機構 お客さまコールセンター
0120−086−353

[手続きなど詳しくは]

「内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)」をご覧ください。

内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)