[対象者] | 次の要件を満たしている場合に援助を受けることができます。 ※法律相談援助の場合は(1)と(3)、代理援助と書類作成援助の場合は(1)から(3)のいずれも満たす必要があります。
(1)資力が一定額以下であること 夫婦間の紛争の場合を除き、原則として、配偶者の収入・資産を加算した金額で判断します。 A.月収が一定額以下であること 単身者 182,000円以下(200,200円以下) 2人家族 251,000円以下(276,100円以下) 3人家族 272,000円以下(299,200円以下) 4人家族 299,000円以下(328,900円以下) ※( )内は、東京、大阪などの大都市の基準です。 ※5人家族以上は、1人増につき30,000円(33,000円)が加算されます。 ※医療費、教育費などの出費がある場合は、相当額が控除されます。 ※家賃・住宅ローンを負担している場合は、上記収入基準に下記の限度内でその全額が加算されます(東京都特別区については、別途定めあり。)。 単身者/41,000円 2人家族/53,000円 3人家族/66,000円 4人家族以上/71,000円
B.保有資産が一定額以下であること 現金、預貯金、有価証券、不動産(自宅と係争物件を除く)などの保有資産の価値を合計して(法律相談援助の場合は、現金と預貯金のみの合計)、次の基準を満たす必要があります。 単身者/180万円以下 2人家族/250万円以下 3人家族/270万円以下 4人家族/300万円以下 ※3か月以内に医療費、教育費などの出費がある場合は控除されます。
(2)勝訴の見込みがないとはいえないこと 和解、調停、示談成立等による紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みがあるものなども含みます。
(3)民事法律扶助の趣旨に適すること 報復的感情を満たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。 |
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