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労働保険給付

[概要]

事業場に雇用される労働者が「仕事中」や「通勤途中」に負傷された場合、労災保険給付が受けられます。

[内容]

●事業場に雇用される労働者が「仕事中」や「通勤途中」に負傷された場合、労災保険給付が受けられます。
●所属事業場が倒壊するなど、労災保険給付請求書等に事業主の証明を受けることが困難な場合には、当面の間、請求書等に事業主の証明がなくとも労働基準監督署で受け付けます。

[対象者]

事業場に雇用される労働者

[お問合わせ先]

・労働局労働基準部労災補償課
・労働基準監督署

大雨の被害に伴う事業主・労働者等からの労働関係各種相談に対応するため、労働基準監督署に特別相談窓口を開設しています。
【対象】
・事業主:労働者の労務整理に関する相談
復旧工事の計画等、健康・安全に関する相談
総合労働相談
・労働者:給料の未払、休業等に関する相談
労災補償給付等に関する相談
総合労働相談

[手続きなど詳しくは]

「厚生労働省「労災保険給付の概要」(外部サイト)」をご覧ください。

厚生労働省「労災保険給付の概要」(外部サイト)