こちらのサイトの情報は令和2年3月31日時点のものです。

自動車の廃車手続等

[概要]

自動車の廃車手続等

[内容]

●被災自動車(軽自動車除く)の廃車手続きの際には申請書、ナンバープレート2枚、自動車検査証、所有者の印鑑証明書、所有者の実印を準備し、管轄の運輸支局又は自動車検査 登録事務所で手続きする必要があります。 なお、手続きにつきましてはその他必要となる書類もありますので、下記運輸支局までお問合せ下さい

●被災者生活再建支援法の適用区域で、被災により廃車する場合は、永久抹消登録の日にかかわらず、自動車重量税は「被災適用日」から還付されます。

●大雨による浸水被害等を受けて水に浸かった車両は、水が引いても使用しないでください。 外見上問題がなさそうな状態でも、感電事故や、電気系統のショート等による車両火災が発生するおそれがありますので、自分でエンジンをかけず、お買い求めの販売店、最寄りの整備工場にご相談ください。

[対象者]

自動車を廃車にする被災者

[お問合わせ先]

管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所
軽自動車の廃車手続については軽自動車検査協会

[手続きなど詳しくは]

「関東運輸局茨城運輸支局(外部サイト)」または「軽自動車検査協会 茨城事務所 土浦支所(外部サイト)」をご覧ください。

関東運輸局茨城運輸支局(外部サイト) 軽自動車検査協会 茨城事務所 土浦支所(外部サイト)