こちらのサイトの情報は令和2年3月31日時点のものです。

地方税の優遇措置

[概要]

地方税の減免、徴収の猶予、期限の延長

[内容]

●地方税の減免
災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税 (個人住民税、固定資産税、自動車税など)について、一部軽減又は免除を受けることができます。
●徴収の猶予
災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税について、その徴収の猶予を受けることができます。
●期限の延長
災害により申告・納付等を期限までにできない方は、その期限が延長されます。これには、都道府県・市町村が条例で一律に期限を延長している場合と都道府県・市町村への申請により延長が認められる場合があります。一律に期限を延長している場合には手続きは必要ありません。詳しくは、お住まいの都道府県・市町村にお問い合わせください。

[対象者]

災害によりその財産等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方が対象となります。

[お問合わせ先]

都道府県、市町村(税務課など)

[手続きなど詳しくは]

「内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)」をご覧ください。

内閣府防災「被災者支援に関する各種制度の概要」(外部サイト)